風俗営業や、深夜における酒類提供飲食店営業を新たに始める場合、警察署や保健所の手続きをしなければ…と考える方は多いです。しかし、消防署の手続きも必要だよね、と考える方は非常に少ないです。
当事務所では、風俗営業の許可申請や、深夜における酒類提供飲食店営業の届出を依頼された方で、消防署の手続きも必要となるご依頼者様には、個別にご案内をしています。
これまでの傾向を見てみますと、ほとんどの方…というか、全員が「それじゃ、お願いします」となり、当事務所が手続きをする流れとなります。
今回もその流れで、渋谷消防署での手続きとなりました。渋谷消防署は駅から若干離れたところにありますが、道順は複雑ではないので、迷うことはないかと思います。
渋谷消防署
東京都渋谷区神南一丁目8番3号
渋谷消防署は入ってすぐの右手に受付がありますので、そこで要件を伝え、必要事項を記入します。すると庁内通行証がもらえますので、目の前にあるエレベーターで目的階へ行きます。
手続きをするフロアはごみごみした感じはなく、とても綺麗です。
渋谷消防署は常連?のような感じでいつも来ていますが、今回も特に問題はなく、無事に受理となりました。
風俗営業や深夜における酒類提供飲食店営業をされる方は、大抵の場合、以下の3つの書類を出すことになるかと思います。
防火対象物使用開始届出書には、敷地や防火対象物の概要、設計・施工者等を記入します。
防火管理者選任届出書には、防火対象物の所在地や名称、用途、令別表第1のどれに該当するかや、収容人数等を記入します。
消防計画作成届出書には、消防計画を添付します。
消防計画は「目的と適用範囲」から始まって、「管理権原者の責任及び防火管理者の業務」「火災予防上の自主検査」「消防機関への連絡、報告」など、必要項目に抜けがないよう気を付けながら作成をします。
渋谷区で風俗営業や深夜における酒類提供飲食店営業をされる方で、消防署関連の手続きが必要となった方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所では渋谷区内の風俗営業、深夜における酒類提供飲食店営業に関して、非常に多くの案件を取り扱っていますので、様々なノウハウが蓄積されており、スムーズな手続きが可能です。
ご依頼いただいた場合、手続きのすべてを丸投げすることが可能となりますので、ご依頼者様は大切な本業のほうに集中することができます。
渋谷区で風俗営業や深夜における酒類提供飲食店営業をされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
・渋谷区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
・渋谷区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
・渋谷区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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