世田谷区で「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業される方から依頼を受けました。
今回は成城警察署での手続きです。成城警察署は小田急線の千歳船橋駅で降り、環八通りに出た後、北方向にしばし歩いたところにあります。全体としては15分くらい歩く感じです。
京王線を利用する場合は、千歳烏山駅から「千歳船橋駅」行きの京王バスに乗り、「廻沢」で下車することになります。成城警察署のすぐ近くには、黒湯で有名な日帰りの天然温泉施設もありますので、温泉好きには堪らないスポットとなっています。
成城警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をするためには、世田谷区世田谷保健所&成城警察署という、二つの窓口で手続きをする必要があります。
流れとしては、まず世田谷区世田谷保健所で飲食店営業の許可を取り、その後、成城警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の手続きをする、ということになります。
ちなみに、これをご自身でやろうとすると…1回ではまず終わらず、何度も窓口に足を運ばなければならなくなります。
今回のご依頼者様も、当初はご自身で頑張っていたのですが、警察署に出す図面の段階でギブアップとなって当事務所に駆け込んできました。
図面は不動産屋の店頭に貼ってあるような簡易なものではダメです。もっときっちりとした図面で、そうした図面を数種類提出する必要があるのです。
図面によって計測の基準が壁芯となるものや、内のりとなるものがあり、また、計算についても、小数点第四位で計算し、第三位で四捨五入し、第二位で表示…という細かさです。
もちろん求積の根拠となる計算式もきちんと記載しなければなりません。
さらに、客室と調理場は所定の色で色分けし…、というような複雑さですので、「深夜における酒類提供飲食店営業」の開業をお考えの方は、最初から当事務所のような専門家に丸投げしてしまった方がスムーズに開業準備が進みます。
ちなみに、今回の成城警察署での届出ですが、指摘事項もなく、一発で受理となりました。
今回のご依頼者様は途中までご自身でやっていたため、手続きの大変さを肌で実感されていたのでしょう。大変喜んでいただき、こちらとしても気持ち良く業務を終えることができました。
お礼に、ということで「獺祭」をいただいたのですが、当事務所のスタッフは私を含め日本酒好きが多いので、我々の側も大喜びです。ご依頼者様も、当事務所も、行政も、いずれも気持ちよく仕事を終えた、まさに「三方良し」の一件でした。
世田谷区で「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業される方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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