世田谷区三軒茶屋でバーを開業される方から依頼を受けました。
一般的にバーは「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当することが多いのですが、時折、「店名はバーだけど、営業実態として接待行為を考えている」という方に出くわします。
こうした方は経験上、確信犯というわけではなく、純粋に風営法のことがよくわかっていない場合が多く、風俗営業と深夜における酒類提供飲食店営業の違いを説明すると、納得してすぐに軌道修正をする場合がほとんどです(幸いにも当事務所のお客様は、皆さん規範意識の高い方ばかりですので、本当に助かります)。
ちなみに、風俗営業の許可を取らないで接待行為をすると、「風俗営業の無許可営業」ということになってしまいます。
深夜における酒類提供飲食店営業で届出をしている店が接待行為をしてしまった、というのは風営法違反の中でも、とても多いケースですので、注意してください。特にスナックやガールズバーといった業態は要注意です。
今回のご依頼者様は、この点についてものすごく勉強されていて、面談時にこちらがびっくりするぐらいの知識をお持ちでした。
話を聞いてみると、依頼する前に当事務所ホームページの記事をくまなく読んだそうです。 当事務所の記事だけで、ここまでのレベルになるんだ…と我ながらびっくりするやら、嬉しいやらで、とても盛り上がった面談となりました。最後は風営法施行規則の解釈談議にまで発展しました(笑)。
今回届出を行ったのは世田谷警察署です。世田谷警察署は東急田園都市線または東急世田谷線の三軒茶屋駅から徒歩圏内にあります。玉川通り沿いの賑やかなところではなく、一つ奥に入ったところにありますので、比較的静かな場所にあります。
■世田谷警察署
【所在地】東京都世田谷区三軒茶屋二丁目4番4号
【電話番号】03・3418・0110
【管轄】
今回も問題なく「一発受理」で終了となりました。
営業者の方も風営法についてとても熱心に勉強されているので、私としても何も心配することはありません。無事に業務が終わり一安心です。
世田谷区でスナックやバーなど、「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業される方は、以下の記事も参考になるかと思います、ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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