2018年1月26日、警察の立入りを拒否したとして、札幌市中央区南5条西3丁目に店舗を構える経営者の男性(30歳)が、風営法違反で逮捕されました。
札幌警察署によると、時間外営業に関する指導を行うため、この店舗に入ろうとした警察官に対し、経営者がシャッターを下ろすなどして立入りを拒否したとのことです。しかも今回が初回ではなく、これまで複数回にわたり、同様の行為を行っていたとのことで、警察の堪忍袋も限界に達したのでしょう。
この場合、風営法第53条違反として、100万円以下の罰金となってしまいます。
この他にも、店には様々な不利益が発生することになります。
風営法は第37条で、風営法の施行に必要な限度で、警察職員が営業所等に立ち入ることができる、としています。ですので、これに背くようなことをすると、場合によっては、今回のように「御用!」となってしまうこともあるのです…ご注意ください。
ただし、客が在室する個室など、例外もあります。
また、風営法の施行に必要な限度で、ということになっていますので、立入りを拒否したすべての場合において、一律に風営法違反となる、というものでもありませんが、いずれにせよ、警察の立入りに関しては慎重な対応が求められます。
【警察は以下の場所に立ち入ることができます!】
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今回逮捕されたケースは、複数回にわたりシャッターを下ろして拒否するなど、悪質な部類に入りますが、状況によっては、このように逮捕、ということもあり得ます。
「今回もどうせ注意だけだろう…」と甘く見ていると、痛い目にあいますのでご注意ください。
【参考記事】
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
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