新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業|新宿区保健所でバー開業の手続き

新宿区保健所|深夜酒類提供飲食店営業の手続きで必ずお世話になります

新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業|新宿区保健所でバー開業の手続き

 新宿区大久保でコリアンバーを開業される方から依頼を受けました。 

 新宿区大久保近辺はコリアン系のお店が多く、美味しい韓国料理を出す店が多いです。

 今回は韓国料理ではなくコリアンバーの開業手続きなのですが、経営者の方が多店舗経営をされている非常にしっかりした方で、計数管理を緻密にされているのが印象的でした。

 

 新宿区大久保でバーなどの「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業するためには、新宿区保健所と新宿警察署という、二つの窓口で手続きをしなければなりません。今回は、まず新宿区保健所で飲食店営業の許可申請です。

 

 新宿区保健所の最寄り駅は、東京メトロ丸ノ内線、副都心線、または都営新宿線の新宿三丁目駅です。あるいは都営大江戸線の東新宿駅から行ってもいいかもしれません。新宿駅からでも行けますが、東口を出た後、結構歩きますので、可能であれば新宿三丁目駅か東新宿駅から行ったほうがいいかと思います。

 保健所の窓口は新宿区役所の第2分庁舎3階にあります。

 

■新宿区保健所

【所在地】新宿区新宿5-18-21

【アクセス】

  • 東京メトロ丸ノ内線 新宿三丁目駅E1出口
  • 東京メトロ副都心線 新宿三丁目駅E1出口
  • 都営新宿線 新宿三丁目駅C6出口
  • 都営大江戸線 東新宿駅A1出口

 今回の許可申請も特に問題はなく、いつも通りの一発受理となりました。

 たまたま地区の担当者の方がいらっしゃったので、施設検査の日程調整もその場で行い、ひと仕事終了です。この後は、新宿区保健所の施設検査をこなしてから、新宿警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をすることになります。

 

 深夜における酒類提供飲食店営業の届出をするためには、独特の図面を作成しなければなりません。フリーハンドで簡単に書く図面ではなく、緻密な面積計算と、風営法や地域のローカルルールを意識した図面となっていますので、慣れていない方が自力でやるにはハードルが高すぎます。

 「こりゃ無理そうだ…」と感じたら、風営法が専門の当事務所までご相談下さい。

 深夜における酒類提供飲食店営業の届出に関しては豊富な実績がございますので、スピード感のある対応が可能です。

 

 新宿区大久保で、スナックやバーなどの「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業される方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。

 

 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■このページをご覧いただいた方へメッセージ

 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

 さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。

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