中野区でバーを新規開業される方からご依頼を受けました。
当事務所は「初動の早さ」がウリですので、相談後、その足で役所に向かい、必要書類の収集スタートです。
場合によっては、初回相談の場で飲食店営業の許可申請書一式を作ってしまい、その足で提出、その日のうちに検査…なんてこともしたりします。
幸い今回のお客様はそれほど急ぎではなかったので、ここまではしませんでしたが…。それでも初動の早さが身上ですので、書類収集はすぐにスタートです。
中野区内では他に数件の案件を持っているので、それらもこなしつつ、同時並行で効率よく回りました。
スナックやバーといった業態は、風営法でいうところの「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当しますので、手続き的には保健所と警察署が関係してきます。
具体的には、保健所で飲食店営業の許可申請を、警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をすることになります。
ただ、「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出は、慣れていない方が自力でやるにはちょっとキツいかもしれません。「求積図って何?」というところから勉強しなければなりませんので…。
中野区保健所は中野駅の南口を出て10分くらい歩いた所にあります。
飲食店営業の許可申請は、2階の3番窓口(食品衛生担当)で行います。全体的に静かな感じで、ざわつき感を感じませんでした。
中野区保健所
東京都中野区中野2-17-4
中野警察署は丸ノ内線の新中野駅を出てすぐのところにあります。ここは現在、仮庁舎となっていますので、ご注意ください。
担当官に聞いたところ、工事が遅れているそうで、まだ当分の間は、この仮庁舎にお世話になりそうな感じです。
中野警察署(仮庁舎)
東京都中野区中央四丁目4番3号
また、中野消防署にも寄りました。こちらは中野警察署の仮庁舎から青梅街道に沿って一本道を歩くだけですので、迷うことなく行くことができます。
中野消防署
東京都中野区中央三丁目25番3号
中野区でスナックやバーなど、「深夜における酒類提供飲食店営業」の開業をお考えの方は当事務所までお気軽にご相談下さい。
この地域の届出は手慣れていますので、面倒な図面作成をはじめとする、必要な各種手続きを、すぐに完了させることができます。
面倒な図面作成などでモタついている間に時間はどんどん過ぎ去ってしまいます。
最初から丸投げしてしまった方が、結果的には「早く確実に」オープンすることができます。
中野区でスナックやバーなど、「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業される方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
・中野区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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