新宿区歌舞伎町で雀荘の開業を検討されている方からの相談を受け、契約したという店舗まで伺いました。
雀荘は風営法で「風俗営業」となっていますので、オープンするには風俗営業の許可を取らなければなりません。
許可が出るまでの目安となる期間は55日となっていますので、余裕のあるスケジュール管理が必要となります。
この点、相談者の方は歌舞伎町で深酒をすでに経営されている方でしたので、風営法の基本的なところは理解されており、説明もとてもスムーズに進みました。
ところで、雀荘でちょっとした飲食物を出したい…そんな時は飲食店営業の許可も必要となります。
今回もそのケースでしたので、初回相談後、その場で飲食店営業の許可申請書一式を作成し、その足で提出してしまいました。施設検査は明日の朝イチです。
幸い、今回の依頼者はスケジュールに余裕のある方でしたので、ここまで急ぐ必要もないのですが、初動の早さがウリの当事務所ですので、こんなことは日常茶飯事です。進められる作業はガンガン進めていきます。
ふと気付いたら…写真のような夜の歌舞伎町になっていました。しかし!この後も別の街で新規の相談が入っているのです。足早に歌舞伎町を後にしました…。
新宿区歌舞伎町で風俗営業の許可申請をしたい方、風営法の各種手続きをしたい方は、歌舞伎町での手続きに慣れている当事務所までご相談ください。スピード感をもってすぐに対応いたします!
新宿区歌舞伎町で風俗営業許可や風営法手続きをお考えの方は、以下の記事も参考になります。ご興味のある方はどうぞ。
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・新宿区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
・新宿区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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