新宿区歌舞伎町はスナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、スポーツバー…(深夜における酒類提供飲食店営業)がとても多く、当事務所がお手伝いをさせていただいたお店も多いです。
それぞれに個性があり、個人的に行きたいな…と思うこともしばしば。お店の数が多いので、何かしらの個性を打ち出さないと、埋もれてしまう…というのもあるでしょう。
ところで、新宿区歌舞伎町でスナック、バー…といったお店をオープンさせるためには、新宿区保健所で飲食店営業の許可申請を、新宿警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をしなければなりません。
いずれの窓口も膨大な数を捌いているだけあって、担当者の方も手慣れていますし、書類を見る目も肥えて?います。
特に新宿警察署は風営法の手続きに関して、とても厳格な運用を行っていますので、手続きに不慣れな方が書類の再提出、再々提出…で何度も窓口に来ている姿をよく目にします。
「あれ、あの人この前も見たな…まだやってるんだ…あなたの時給を考えたら、最初から当事務所に頼んでしまったほうが結局は安くつくのに…」といつも思ってしまうのですが、こうしたケースの場合、結局は挫折して、途中からご依頼…となることもとても多いです。
途中まで作ったという書類を拝見してみると…「あ~、このまま一人でやっていたら、まだまだ終わらないな…」と感じる場合が多く、結局、最初から全部作り直し、となることがほとんどです。
厳格な新宿警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を通すためには、考慮しなければならない様々なノウハウが必要となります。
余計な回り道をせずに、最初からすべてを「丸投げ」してしまったほうが、時間と費用の節約にもなりますし、精神衛生上という観点からも絶対にいいです。Mっ気のある方は、ご自身でやってみるのもいいかもしれませんが…。きっと極上の快感を得られることと思います(笑)。
新宿区歌舞伎町で風俗営業許可や風営法手続きをお考えの方は、以下の記事も参考になります。ご興味のある方はどうぞ。
・新宿区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
・新宿区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
・新宿区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
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