八王子市で飲食店を開業される方から、飲食店営業許可申請のご依頼をいただきました。
弊所は風営法の手続きが専門ですが、実は飲食店営業の許可申請についても多くのご依頼があり、経験が豊富です。
というのも、
のいずれも、風営法の手続きを要する代表的な業態ですが、文字をよく見てみると、すべてに「飲食店」という文字が入っているのに気付きます。
そうです。風営法の手続きといっても、警察(公安委員会)だけで完結するものもありますが、業態によっては、飲食店営業の許可申請が絡んでくるものも多いのです。
ですので、弊所は「風営法専門」の事務所ですが、必然的に飲食店営業許可申請についても、数多く取り扱うことになってきます。
ただ、今回のご依頼はこうした風営法の手続きとの抱き合わせ?でいただいたものではなく、あくまでも飲食店営業単体としての許可申請です。業態的には中華を扱う普通の飲食店です。
こうした依頼も実は結構多いのです。
八王子市内で飲食店営業を始めるためには、八王子市保健所に飲食店営業の許可申請をしなければなりません。
■八王子市保健所
保健所所在地:八王子市旭町13-18
八王子市保健所(飲食店営業許可申請)
八王子市保健所は近隣の保健所、例えば立川市などと比べると、保健所が市街地の中心近くにあるため、非常に便利です。JRの八王子駅からも行けますが、どちらかというと京王八王子駅からのほうが近い印象です。
建物自体は、レトロな感じの残る「昭和の役所」といった感じです。
仕事柄、色々な役所に行きますが、役所も、ものすごく綺麗なところと、レトロの感の残るところの二極化が進んでいるな、という感じです。
ただ、古いところはいつの間にか「仮庁舎」となっていることも多く、順次建て替えを進めているようですので、いずれこうしたレトロ感の残る役所はなくなってしますのでしょう…。それはそれでちょっと残念な気がします。
今回の飲食店営業許可申請は、いつもと同じく「問題なしの一発受理」で終了となりました。
後は施設検査を残すのみです。
今回のお店は完璧な形で設備が整っていますので、保健所の検査も問題なく終わるかと思います。オープンは間近です!
八王子市で飲食店営業を始める方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
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