港区西麻布で風俗営業(1号営業)を無許可で営んだとして、警視庁麻布署は2018年3月、女性経営者(45)を風営法違反で逮捕しました。
また、同時期に東京都八丈島でも風俗営業(1号営業)の無許可営業で、韓国籍の女性経営者(42)と店長(46)が逮捕されています。
いずれも、いきなり逮捕されたというわけではなく、事前に警察からの指導があったということですから、警察の「愛」のあるうちに手当てをしておかないと、最後はこうした結末を迎えることになってしまいます。
【参考記事】
警察から風営法違反を指摘された場合の対処法|今、必要なものは何?
もし警察の立入りがあって指導を受けた…という場合は、早急に当事務所までご相談下さい。のんびりしていると、冗談ではなく、本当に命取りとなってしまいます。無許可の風俗営業は「犯罪」であるという認識をしっかりと持っていただきたいと思います。
「指導があったけど、なあなあになってしまった…」と供述しているとのことですが(八丈島事案)、初回に指導を受けた時にすぐに対応していれば、別の展開となっていたかもしれません。非常に残念です。
西麻布の店は約100人の女性が在籍し、1年で2億円近くを売り上げていたといいます。
また、八丈島の店は1か月に150万円ほどの売り上げがあったということですから、キッチリ許可を取って営業していれば、これらの売り上げを失わずに済んだのです。
西麻布の店は会員制の高級バー、八丈島の店はスナックとして営業していたということですが、女性が「接待」をしていれば、店名がバーであろうとスナックであろうと、風俗営業の許可を取らなければならないのです。あくまでも営業の「実態」で判断して下さい。
心当たりがある…だけどこうした結末にはなりたくない…という方は、1日でも早く当事務所にご相談下さい。風営法違反とならないよう、しっかりとコンサルティングをさせていただきます。
国家資格者としての高い守秘義務が課せられていますので、ご相談内容が外部に漏れるということは一切ありません。安心して相談していただけます。
以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
【「接待」についてお知りになりたい方】
【風営法違反についてお知りになりたい方】
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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