東京都内の無許可風俗営業|風営法違反で次々と逮捕されています…

「接待」をするなら「風俗営業許可」は絶対必要!

東京都内の無許可風俗営業|風営法違反で次々と逮捕されています…

 港区西麻布で風俗営業(1号営業)を無許可で営んだとして、警視庁麻布署は2018年3月、女性経営者(45)を風営法違反で逮捕しました。

 また、同時期に東京都八丈島でも風俗営業(1号営業)の無許可営業で、韓国籍の女性経営者(42)と店長(46)が逮捕されています。

 

 いずれも、いきなり逮捕されたというわけではなく、事前に警察からの指導があったということですから、警察の「愛」のあるうちに手当てをしておかないと、最後はこうした結末を迎えることになってしまいます。

【参考記事】

警察から風営法違反を指摘された場合の対処法|今、必要なものは何?

 

 もし警察の立入りがあって指導を受けた…という場合は、早急に当事務所までご相談下さい。のんびりしていると、冗談ではなく、本当に命取りとなってしまいます。無許可の風俗営業は「犯罪」であるという認識をしっかりと持っていただきたいと思います。

 

 「指導があったけど、なあなあになってしまった…」と供述しているとのことですが(八丈島事案)、初回に指導を受けた時にすぐに対応していれば、別の展開となっていたかもしれません。非常に残念です。

 

 西麻布の店は約100人の女性が在籍し、1年で2億円近くを売り上げていたといいます。

 また、八丈島の店は1か月に150万円ほどの売り上げがあったということですから、キッチリ許可を取って営業していれば、これらの売り上げを失わずに済んだのです。

 

 西麻布の店は会員制の高級バー、八丈島の店はスナックとして営業していたということですが、女性が「接待」をしていれば、店名がバーであろうとスナックであろうと、風俗営業の許可を取らなければならないのです。あくまでも営業の「実態」で判断して下さい。

 

 心当たりがある…だけどこうした結末にはなりたくない…という方は、1日でも早く当事務所にご相談下さい。風営法違反とならないよう、しっかりとコンサルティングをさせていただきます。

 国家資格者としての高い守秘義務が課せられていますので、ご相談内容が外部に漏れるということは一切ありません。安心して相談していただけます。

 

 以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。

【「接待」についてお知りになりたい方】

 

【風営法違反についてお知りになりたい方】

 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■このページをご覧いただいた方へメッセージ

 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

 さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。

 今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。

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