江戸川区小岩で、「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業される方からご依頼をいただきました。今回はその前段階としての飲食店営業許可申請です。
江戸川区で飲食店営業の許可申請をするためには、江戸川区江戸川保健所で手続きをする必要があります。
江戸川区江戸川保健所は「保健予防課中央健康サポートセンター」と「生活衛生課小岩健康サポートセンター」に分かれていますが、飲食店営業許可申請の窓口となるのは「生活衛生課小岩健康サポートセンター」のほうです。両者は全く異なる場所にありますので、間違えないように気をつけてください。
うっかりして「保健予防課中央健康サポートセンター」(江戸川区中央4丁目24番19号)のほうに行ってしまうと、悲劇となってしまいます…。
■江戸川区江戸川保健所:生活衛生課小岩健康サポートセンター
江戸川区江戸川保健所の生活衛生課小岩健康サポートセンターは、最寄駅がJR総武線の小岩駅になりますが、駅から徒歩、というのはちょっとキツく感じるかもしれません。
駅を出た後は、真っ直ぐに伸びる一本道をひたすら歩くことになります。先のほうが霞んで見えますので、「うっ」と思った場合は、駅前ロータリーまで戻ってバスで行ったほうが無難です。
【バスで行く場合】
【徒歩で行く場合】
バス・徒歩いずれの方法で行っても、途中で小岩警察署の前を通ります。
飲食店営業許可申請の後に「風俗営業許可申請」や「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」をする予定がある場合は、顔出ししておくといいかもしれません。
飲食店営業許可申請の窓口は、生活衛生課小岩健康サポートセンターの2階にあります。
特に大きな特徴はなく、都内にあるごくごく普通の保健所、といった感じです。
ちなみに今回の事案も、いつもと同じく「問題なしの一発受理」となりました。あとは施設検査をクリアすれば飲食店営業の許可、ということになります。
江戸川区で飲食店営業の許可申請をお考えの方は以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
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